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労働災害による負傷・傷害も加療が可能です。 会社の担当者に報告した後『労災法令用紙 様式第7号(柔)』をお持ちになりご来院ください。
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡に対して迅速公正な保護をするために、「労働基準法」や「労働災害保障保険法」(以下「労災保険」)で治療費などの給付や「労働福祉事業」などをしています。
この労災保険は他の健康保険や雇用保険などの様に加入している労働者と加入しない労働者がいると言うことはなく、適用事業に勤務する労働者はすべてこの適用を受けます。アルバイトやパートの方も適用を受けられます。
労働災害には業務災害と通勤災害があります。労働災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害、又は死亡です。 業務上の意味は労働時間中や通勤中及び、労働時間であるかには関係が無い業務遂行中(業務遂行性)や、それに基づく因果関係がある場合(業務起因性)に適用されるというものです。
これ以外の強制ではない社外での忘年会での負傷などは労働災害に含まれません。
不明な点やご質問等ございましたら当院までお問い合わせ下さい。
接骨院総合研究所本部 福島県郡山市福島県郡山市堂前11-1 小國接骨院内 TEL:024-923-7268
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